ジーニアス36号 {連載}日常生活に役立つ法律知識 〇×チャレンジ 解答|神奈川県内の不動産売却・購入・買取・リフォーム・リノベーションなら㈱横濱不動産販売へお任せください。
お電話でのお問合せはこちら
045-773-1355
お問い合わせ
交通アクセス
トップ
ご売却・買取
ご購入
賃貸・管理
リノベ・リフォーム
宅建士証用カバーシール
ジーニアス36号 {連載}日常生活に役立つ法律知識 〇×チャレンジ 解答
2021年12月16日
正解→〇「正しい」
賃貸物の使用収益に必要な修繕は貸主の義務であり、賃貸借契約に定められている場合を除き、借主が勝手
に行う事はできないのが原則ですが、以下の2つの場合には 賃借人による修繕が認められています。
(民法607条の2)
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。 以下余白
最近のお知らせ
2024年11月17日
新物件情報×3!商談中情報!
2024年11月10日
{宅建士各位}宅地建物取引士証用個人情報カバーシール ご注文有難うございます。
2024年11月02日
成約御礼!!並木二丁目第12住宅 2階 3LDK 87.98㎡
2024年10月31日
成約御礼!3件! 金沢シーサイドタウン×2 磯子台パークハイツ×1
2024年10月28日
成約御礼!磯子台パークハイツ 3LDKタイプ!
お知らせ一覧
ページの先頭へ
Copyright © 株式会社横濱不動産販売 All rights Reserved. powered by 不動産クラウドオフィス